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東京高等裁判所 昭和58年(ネオ)252号 決定

長野市大字鶴賀権堂町二二三六番地

上告人

株式会社千木良商事

右代表者代表取締役

吉原勝正

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被上告人

右代表者法務大臣

秦野章

右当事者間の昭和五七年(ネ)第一一六三号事件について、当裁判所が昭和五八年五月三一日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和五八年六月二二日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によって明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横山長 裁判官 野崎幸雄 裁判官 水野武)

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