東京高等裁判所 昭和58年(ネオ)252号 決定
長野市大字鶴賀権堂町二二三六番地
上告人
株式会社千木良商事
右代表者代表取締役
吉原勝正
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被上告人
国
右代表者法務大臣
秦野章
右当事者間の昭和五七年(ネ)第一一六三号事件について、当裁判所が昭和五八年五月三一日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和五八年六月二二日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によって明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。
よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 横山長 裁判官 野崎幸雄 裁判官 水野武)